- (名称)
- 第1条 この会は「明治学院大学保証人会」と称し(以下、「本会」という)、事務局を明治学院大学学生部内に置く。
- (目的)
- 第2条 本会は明治学院大学学生の保証人をもって組織し、大学と家庭の連絡を密にし、相互の理解と協力とによって、大学教育の充実発展と学生の利益に資することを目的とする。
- (会員)
- 第3条 本会の会員は次のとおりとする。
正会員 明治学院大学学生の保証人またはその配偶者
名誉会員 本会に対する功労者であって委員会の推薦による者
- (役員・委員)
- 第4条 本会に次の役員および委員をおく。
会 長 1名
副 会 長 2名
会計担当役員 2名
広報担当役員 5名
会計監事 2名
委 員 各学年の各学科より1名 - 2 委員は学年度始めに本会が委嘱する。
- 3 役員は役員会により委員中から推薦された候補者につき、委員会の承認を得たのち、総会の議決により決定する。
- 4 明治学院大学大学院進学のために対象学生が早期卒業した委員については、続く1年に限り名誉会員として委員資格を継続することができ、また役員を委嘱することもできる。
- (役員・委員の業務)
- 第5条 会長は会を代表し、会務を統括する。
- 2 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事ある時はうち1名が代行を務める。
- 3 会計担当役員は予算作成、決算書作成および会計事務を執り行う。
- 4 広報担当役員は会報発行などの広報活動に従事する。
- 5 会計監事は、本会の会計事務を監査し、定期総会においてその結果を報告する。
- 6 委員は本会の円滑な運営のため委員会に出席し、重要事項を協議する。
- (任期)
- 第6条 委員の任期は、学年度により4月1日より翌年3月31日までの1ヶ年とし、再任を妨げない。
- 2 役員の任期は、定期総会より次年度の定期総会までの1ヶ年とし、再任を妨げない。なお役員は第3条の規約にかかわらず、次年度定期総会まで会員の資格を保有するものとする。
- (顧問・参与)
- 第7条 本会に顧問および参与をおく。
- 2 顧問には学長を推挙する。
- 3 参与は、副学長および学生部長を含む大学関係者20名以内の者とし、会長がこれを委嘱する。
- 4 顧問・参与は総会および顧問・参与会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
- (会議)
- 第8条 本会は会長の招集により次の会議を開催する。
定期総会
臨時総会
委員会
顧問・参与会
役員会
- (総会)
- 第9条 総会は本会の最高議決機関であり、全会員および顧問・参与をもって構成する。
- 2 定期総会は年1回春学期に開催し、事業計画、決算、予算、役員選出、その他の重要事項を協議決定する。
- 3 臨時総会は委員会が必要と認めた時に開催することができる。
- 4 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を得なければならない。
- (委員会)
- 第10条 委員会は役員・委員により構成され、原則として年4回開催し、必要事項を協議する。
- 2 委員会は、委員の過半数の出席で成立するものとし、議決は出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
- (顧問・参与会)
- 第11条 顧問・参与会は、顧問・参与・役員により構成され、年1回定期総会に先立って開催し、大学との調整を図る。
- (役員会)
- 第12条 役員会とは、全体役員会、会計担当役員会、および広報担当役員会をいう。
- 2 全体役員会は、全役員および学生部長をもって構成し、会の基本的問題について検討する。
- 3 会計担当役員会および広報担当役員会は、会長、副会長、各担当役員をもって構成し、必要事項を協議、決定する。
- 4 役員会は、役員の3分の2以上の出席で成立するものとし、議決は出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
- (会計)
- 第13条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
- 2 会費(年額)は、学生1名につき、7千円と定め、保証人は各学期ごとにその半額を学納金と共に納入する。
- 3 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (規約改正)
- 第14条 この規約の改正は委員会の承認を得たのち、総会の議決により決定する。
付 則
1 本規約は1963年4月1日より施行する。
(2~16は、略)
17 本規約の一部改正(第4条)は2023年4月1日より施行する。